私信

こちらをご覧になるかどうかわからないのですが。
国民健康保険ではなく、社会保険に加入している前提で書きます。
入院する可能性がある治療をされているのであれば、勤務先の給与福利担当に、限度額適用認定証を発行してもらい、入院時に保険証と一緒に病院に出してください。1か月単位の算定ですが、入院中の保険治療について、限度額までの請求となります。その月に、実際には数十万円の治療が行われたとしても、病院からの保険診療分の請求は、限度額までとなります。その限度額は、発行してもらったときに説明があるはずですが、80,100円+アルファ(診療額による付加)になるはずです。
通常ですと、病院へ3割り負担を一旦支払い、限度額は自己負担し、3か月後に高額療養費の支給を受けます。この高額療養費相応額について、一旦支払ってから支給という部分がなくなるので、懐に優しくなります。レセプト修正などで差額が生じることはありえます。3月までは入院のみの適用です。過去12か月の間に高額療養費が発生するような治療を3回受けていれば、4回目からは限度額が44,400円になるはずです。
4月からは、外来に拡大されることになります。発行してもらっておいて損はないと思います。
不明な点があれば、メールでも、ここのコメントにでも。メールしようかとも思いましたが、アドレス変わってるかもしれないし、お返事の負担があるといけないので、こちらに書きます。ご質問等なければ、お返事は不要です。